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最難関の資産管理、車両管理を極める!第17回
〜ドライバーの時間管理 3

自動車運転者には労働時間を延長できる限度時間に制限がありません(ドライバーの時間管理1参照)が、自動車運転者も、法定労働時間を超えて時間外・休日労働をさせる場合は、労使協定が必要になります。
それでは、延長できる時間はどのように決めればいいのでしょうか。

自動車運転者は、改善基準を遵守することが求められています(ドライバーの時間管理2参照)ので、その範囲で延長する時間を労使で定めることになります。

●1日に延長できる時間外労働の時間(一般貨物自動車の場合)
自動車運転者の1日の拘束時間は最大16時間です。1日の労働時間を8時間、休憩1時間とするならば、1日に延長できる時間は次の式で求めることができます。
1日の最大延長時間 = 16時間 − (8時間+1時間) =7時間

●1か月に延長できる時間外労働の時間(一般貨物自動車の場合)
1か月の拘束時間は、最大320時間です。1か月を31日、所定労働日数を22日とすれば、1か月に延長できる時間は次の式で求められます。
1か月の最大延長時間 = 320時間 − (177.1時間+1時間×22日) = 120.9時間
※177.1時間は、1か月 31日の法定労働時間です。

●休日労働は、2週間に1回まで、かつ1か月の拘束時間内であること

注意が必要なのは、1日の拘束時間が15時間を超える回数は週に2日までの制限があること、そして、1か月の拘束時間が293時間を超える月数は年に6回迄の特例だということです。

時間外・休日労働で延長できる時間は、所定労働時間、休憩時間などによりいろいろな設定が可能です。
いたずらに大きな数字(時間)で協定を結ぶのではなく、事業場の実態に合わせた延長時間を、できる限り短い時間外労働時間とする努力が必要といえます。

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