オフィス松本:業務案内>助成金(提案・申請)

【注意】以下の記載は、中小企業事業主の場合(2024年4月現在)です。
また、すべての助成金が掲載されているわけではありません。
内容は法改正等により変わることもありますので、詳細はお問い合わせください。

労働者の雇用維持を図る

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向することにより、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成されます。

【休業・教育訓練の場合】 休業手当等の2/3を支給 
教育訓練を行った場合は、1人1日1,200円が加算

【出向の場合】 出向元事業主の負担額の2/3を支給

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用者の採用を拡大させた事業主に対して助成されます。

【中途採用率の拡大】50万円

【45歳以上の中途採用率の拡大】100万円

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新たに労働者を雇い入れる

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者(60歳以上)や障害者、母子家庭の母などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成されます。

【高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等】 1人60万円 (短時間労働者40万円)

【身体・知的障害者(重度以外)】 1人120万円 (短時間労働者80万円)
【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】1人240万円(短時間労働者は80万円)

トライアル雇用助成金

安定就業を希望し、離職又は転職を繰り返す者、若年者又は女性を建設技能労働者として試行的に雇い入れる事業主に対して助成母などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成されます。

一人月額4万円(最長3か月)
(対象者が母子家庭の母、父子家庭の父の場合、月額5万円)
(障害者の場合、期間の延長有)

産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)【令和5年11月29日新設】

景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れに対して助成されます。

1人250万円

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労働者の雇用環境の整備を図る

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成されます。

【賃金要件を満たさない場合 支給対象経費の1/2 (上限57万円>)】
【賃金要件を満たす場合   支給対象経費の2/3 (上限72万円>)】
※賃金要件:賃金を5%以上増加させていること 

人材確保等支援助成金(テレワークコース)

テレワーク勤務制度を整備し、テレワークを可能とする取組を行う事業主に対して助成 所定のテレワーク実績基準及び離職率目標を満たした事業主に対して助成されます。

【機器等導入助成】 支給対象経費の30%(上限額:1企業あたり100万円、1人あたり20万円)

【目標達成助成】  支給対象経費の20~35%(上限額:1企業100万円、1人20万円)

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳以上への定年引上げ、定年廃止、希望者全員の66歳以上継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されます。

【65歳への定年の引上げ】 15〜30万円
【66歳〜69歳への定年の引上げ】 20〜105万円
【70歳未満から70歳以上への定年の引上げ】 30〜105万円
【定年(70歳未満に限る)廃止】 40〜160万円
【希望者全員を66歳〜69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】 15〜60万円
【希望者全員を70歳未満から70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】 30〜100万円
【他社による継続雇用制度の導入】 支給対象経費の1/2

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成されます。

1人48万円

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期雇用労働者等を正社員化した事業主に対して助成されます。

【有期→正規】1人80万円
【無期→正規】1人40万円
※派遣労働者の直接雇用、母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、教育訓練後の正社員化等の加算有

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成されます。

●重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者の場合
【有期→正規】1人120万円
【有期→無期】1人60万円
【無期→正規】1人60万円

●重度以外の身体障害者・知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害の場合
【有期→正規】1人90万円
【有期→無期】1人45万円
【無期→正規】1人45万円

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)

短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険に適用させた事業主に対して助成されます。

【週所定労働時間を3時間以上延長し、かつ新たに社会保険に適用した場合】 1人23.7万円

【労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長し、かつ新たに社会保険に適用した場合】
1時間以上2時間未満 1人あたり5.8万円
2時間以上3時間未満 1人あたり11.7万円

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)【令和5年10月20日新設】

短時間労働者を新たに社会保険の被保険者とする際に、手当の支給や賃上げ、週所定労働時間を延長することによって処遇改善を図った事業主に対して助成されます。
または、短時間労働者の週所定労働時間を延長により処遇改善を図り、当該労働者を新たに社会保険の被保険者とした事業主に対して助成されます。

【手当等支給メニュー】 労働者負担分の社会保険料相当額(賃金の15%以上分)を手当等によって支給し、その後、恒常的な処遇改善を図る 1人最大50万円

【労働時間延長メニュー】 社会保険の被保険者とする際に、週所定労働時間を4時間以上等延長する 1人30万円

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仕事と家庭の両立支援等に取り組む

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を生じさせた事業主に対して助成されます。

20万円 ※取得状況に関する情報を公表すると加算有

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた事業主に対して助成されます。
また、育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた事業主に対して助成されます。

【育休取得時】 30万円・【職場復帰時】 30万円
【職場復帰後支援 子の看護休暇制度導入】 30万円
【職場復帰後支援 保育サービス費用補助制度導入】 30万円

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)【令和6年1月1日新設】

育児休業取得者や育児短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った事業主に対して助成されます。

【手当支給等(育児休業)】
(1)業務体制整備経費:5万円(2)業務代替手当:支給額の3/4
※(1)と(2)の合計額を支給。上限10万円/月、12か月まで

【手当支給等(短時間勤務)】
(1)業務体制整備経費:2万円(2)業務代替手当:支給額の 3/4
※(1)と(2)の合計額を支給。上限3万円/月、子が3歳になるまで

【新規雇用(育児休業)代替期間に応じた額を支給】
 ・最短:7日以上:9万円
 ・最長:6か月以上:67.5万円

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