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おふぃま新聞 9月号

9月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.これから求められる職場でのLGBT(性的少数者)への対応

「LGBT」とは、性的少数者を限定的に指し、L:レズビアン(女性同性愛者)、G:ゲイ(男性同性愛者)、B:バイセクシャル(両性愛者)、T:トランスジェンダー(心と体の性の不一致)の頭文字をとった総称です(その他の性的少数者は含まれません)。
平成27年3月に、東京都渋谷区で同性カップルに対して「結婚に相当する関係」を認める証明書を発行する条例が成立し、東京都世田谷区でも同年7月に、同性カップルの宣誓を認める公的書類を発行すると定めた要綱が出されました。証明書を取得したカップルは区営住宅への申込みができたり、病院での緊急手術の際にサインができたりしますが、相続や扶養についての効力はないようです。
民間企業では、自治体が発行する証明書(公的書類)を提出すれば、同性カップル社員に結婚祝い金を出したり、結婚休暇を与えたりといった制度を採用している企業もあり、その数も増えてきています。

身近な職場にも性的少数者は存在します。性的少数者を支援する『虹色ダイバーシティ』では、職場でできるLGBT対策として「支援体制を作る」( 相談窓口の設置や人事研修、職場のネットワークを作る等)「制度の見直し」(差別禁止規程にLGBTを盛り込む、福利厚生を見直す等)「意識の変革」(管理職研修、従業員の意識調査を行う等)を挙げています。
今後一層、多様な従業員が個々の能力を発揮でき、差別のない理想な職場対応が求められています。

2.平成27年度 最低賃金額引上げの目安と企業の対応

地域別最低賃金額が10月から引上げとなる見込みです。引上げ額の目安については、都道府県の経済実態に応じ、次の通り提示されています。
Aランク⇒19円(千葉・東京・神奈川・愛知・大阪)
Bランク⇒18円(茨城・栃木・埼玉・富山・長野・静岡・三重・滋賀・京都・兵庫・広島)
Cランク⇒16円(北海道・宮城・群馬・新潟・石川・福井・山梨・岐阜・奈良・和歌山・岡山・山口・香川・福岡)
Dランク⇒16円(青森・岩手・秋田・山形・福島・鳥取・島根・徳島・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)

提示された目安と異なる地域別最低賃金額が定められた例は過去ほとんどなく、目安額通りに決定されるものと考えられます。

賃金額が最低賃金額を下回る場合には刑事罰が定められており(最低賃金法40条、50万円以下の罰金)、悪質な場合には書類送検の可能性もあります。
「引上げにきちんと対応できていなかった」という“うっかりミス”が多い部分ですので、10月の引上げ前に、再度、最低賃金額関連の管理について見直しておきましょう。

3.調査結果にみる「労使コミュニケーション」の実態

厚生労働省から「平成26年労使コミュニケーション調査」の結果が公表されました。これは、労使間の意思の疎通方法や、その運用状況等、事業所・労働者の意識の実態を調査したものです。

事業所がどのような面で労使コミュニケーションを重視するか質問(複数回答)したところ、1位「日常業務改善」、2位「作業環境改善」、3位「職場の人間関係」となりました。一方、労働者の回答は、1位「職場の人間関係」、2位「日常業務改善」、3位「賃金、労働時間等労働条件」となっています。労働者個人の処遇に関して、不平や不満を事業所に伝えたことがある労働者は17.2%となり、その方法としては「直接上司へ」が71.3%、「労働組合へ」が24.6%となっています。
また、不満等を伝えた結果、「納得のいく結果が得られた」と「検討中のようである」がそれぞれ19.3%、「納得のいく結果は得られなかった」が49.3%となりました。

4.要介護認定600万人突破で「介護離職者対策」がますます重要に!

厚生労働省の調べによると、2015年3月時点で要支援・要介護の認定を受けた人は606万人と、前年同月に比べ22万人の増加となったことがわかりました。これは、国民のほぼ20人に1人に当たります。
介護施設や職員の不足が一段と深刻になっています。
2014年度で利用者の伸びが特に目立つのは在宅サービスで、訪問介護やデイサービスを中心に322万人と3.7%増えました。
一方、特別養護老人ホームなど、介護施設の利用者は121万人と1.6%の伸びにとどまりました。これは、特別養護老人ホームの入居待ちが全国で約50万人いるなど、施設の不足が深刻化しているためです。

公的な介護サービスを十分に受けられなければ、家族がしわ寄せを受けることになります。厚生労働省の調査によると、家族の介護のために離職した人は2013年には9.3万人と、前年から41%も増えました。
厚生労働省は、介護離職者の増加に歯止めをかけるため、介護休業制度を複数回に分けて取れるように制度を見直す方針です。一方で、介護保険制度の維持のため給付を抑制していくことも急務で、介護給付を減らすための改革も必要とされています。

5.厚生労働省が公表したパートタイマー向け「職務分析実施マニュアル」

今年4月1日に改正パート労働法が施行されました。改正により、事業主は、パート労働者と正社員の均等・均衡待遇やパート労働者への説明責任が求められているところですが、そのための有効な手法として厚生労働者が職務分析に基づいた職務説明書作成の手順を示した「職務分析実施マニュアル」を公表しました。職務分析により職務の内容を明確にし、その結果を説明書にまとめることで、業務の内容と責任の程度を明確にパート労働者にも示すことができるとしています。

6.過労死ゼロを目指す「過労死等防止大綱」を閣議決定

政府は昨年11月に施行された過労死等防止対策推進法に基づく「過労死等防止大綱」を閣議決定しました。
過労死の原因を調査分析することが柱であり、その他には労働時間の削減や有給休暇取得率の数値目標などが盛り込まれました。また、この大綱は今後3年をめどに見直す考えです。

過労死は1980年頃から注目され始め、現在では「karoshi」として英語やフランス語の辞書にも載っているそうで、これらは海外からみた日本の労働環境を表しているとも言えます。過労死については立証が困難なことや遺族の心境など、様々な理由から労災の申請がなされていないケースもあるとみられており、実際はもっと多い可能性もあります。
今後は政府だけでなく、自治体や企業が協力しつつ、あらためて働き方を変える意識を持つことが重要となってきています。

コラム

マイナンバー制度が、相変わらずブレています・・・。

年金機構の情報流出問題があり、
「会社が個人情報流出したら実刑で、お役所さんは漏らしてもいいんかい?」
という厳しい声もあってか、マイナンバーと基礎年金番号の連結開始時期を来年1月から当面延期することになりました。

平成29年1月から始まる社会保険でのマイナンバー利用には間に合うとのことですが、大丈夫なのか気になりますね。

さて、マイナンバーで重要なのは、「取得・管理・保管・廃棄」です。
具体的なスケジュール、業務フロー(取得方法、廃棄手順等)、書式などの資料を作りながら思うのは、まだ、マイナンバー制度が周知されてい ないこと、そして、マイナンバー制度自体がブレているなぁ・・ということです。

これで、通知カードを発送しても大丈夫なのかと思いますが、会社として準備だけはしっかりしておきましょう!

by office-matsumoto | 2015-09-01

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