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平成25年10月分から、公的年金の額を引き下げ

国民年金・厚生年金保険などの公的年金の額について、平成25年10月以降の月分から、1%引き下げることとされました。

〔解説〕
平成24年11月に成立した改正法の規定に基づき、平成11年〜13年までの間において、物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いた影響で、法律が本来想定している水準よりも2.5%高い水準になっているものについて、段階的に解消を行うこととされました。
平成25年10月から26年3月までの年金額については、平成24年の物価の対前年比変動率が0.0%であったことから、物価の変動による解消幅の増減は無く、今回の解消において年金額は1.0%の引下げとなりました。

※物価・賃金の変動がない場合の解消のスケジュールは、H25.10.▲1.0%、H26.4.▲1.0%、H27.4.▲0.5%。

国民年金・厚生年金保険の特例水準の年金額

1.国民年金の特例水準の年金額(主要なもの)

  平成25年9月分まで 平成25年10月分から
老齢基礎年金

804,200円×0.978

(786,500円)

804,200円×0.968

(778,500円)

障害基礎年金 1級

2級×1.25

(983,100円)

2級×1.25

(973,100円)

障害基礎年金 2級

804,200円×0.978

(786,500円)

804,200円×0.968

(778,500円)

遺族基礎年金

804,200円×0.978

(786,500円)

804,200円×0.968

(778,500円)

子の加算額
(第2子まで)

231,400円×0.978

(226,300円)

231,400円×0.968

(224,000円)

子の加算額
(第3子以降)

77,100円×0.978

(75,400円)

77,100円×0.968

(74,600円)

2.厚生年金保険の特例水準の年金額(主要なもの)

  平成25年9月分まで 平成25年10月分から
報酬比例部分の額

平成16年改正前の額

(計算後に0.978を乗じる)

平成16年改正前の額

(計算後に0.968を乗じる)

定額部分の額

平成16年改正前の額

〔基本単価は1,676円〕

(計算後に0.978を乗じる)

平成16年改正前の額

〔基本単価は1,676円〕

(計算後に0.968を乗じる)

配偶者加給年金額

231,400円×0.978

(226,300円)

231,400円×0.968

(224,000円)

子の加給年金額
(第2子まで)

231,400円×0.978

(226,300円)

231,400円×0.968

(224,000円)

子の加給年金額
(第3子以降)

77,100円×0.978

(75,400円)

77,100円×0.968

(74,600円)

中高齢寡婦加算

603,200円×0.978

(589,900円)

603,200円×0.968

(583,900円)

注.表はいずれも年額。
支払いは、年額を12等分(1円未満切捨て)して1か月分を算出し、2か月分をまとめて、 年6回の支払期月に支払われる(改定後の額で最初に支払われるのは、12月の支払期月となる)。

by office-matsumoto | 2013-11-05

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