オフィス松本:業務案内>トピックス

おふぃま新聞 9月号

2013年9月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.「労働者派遣制度」見直しに関する最新動向

現在、正規社員の雇用を脅かすおそれがないとして、ソフトウェア開発や通訳、アナウンサーの業務等の26の業務(以下、「26業務」)については、派遣期間の上限が設けられていません。
これらについては、専門業務の枠組みをすべて廃止したうえで、期間に上限を設けるかどうかは派遣労働者と派遣元との間で締結される雇用契約によって変えられるようにし、有期雇用についてはすべての業務で派遣期間を「最長3年」とすることが適当とする案が示されました。

そして、派遣期間については、現在、派遣先の業務単位で制限が設けられており、同一業務での派遣の受入れは最長3年とされていますが、これを労働者個人ごとの期間制限とし、前任者の有無にかかわらず同じ部署で最長3年まで働けることとする案が示されています。

今後は、これらの案をもとに詳細を検討したうえで、2014年の通常国会に改正法案を提出することが予定されています。

2.「最低賃金」と「定額残業代」

今年10月より、最低賃金が引き上げられます。引上げ幅は全国平均で「14円」が目安とされています。
パートやアルバイトの従業員がいない企業でも、最低賃金には要注意です。
月給制の場合でも、基本給+固定的手当の総額を時間単価に直した場合、その額が最低賃金を下回ると法違反となり罰金が科される可能性があります。

導入している企業も多い「定額残業代制度」にはいくつかの問題点が指摘されています。定額残業代の支払方法には「手当てで支払う」「基本給などに組み込んで支払う」などがありますが、未払残業代訴訟では、これらの支払方法によって、会社側の主張が認められにくくなる場合があります。

新たに定額残業代制度を導入しようとする場合、その多くは労働条件の不利益変更に該当するため、書面による従業員との明確な合意が必要です。また、同意を得る前に、従業員に対する説明会、個別面談、就業規則や雇用契約書などの書式類、残業管理方法の準備も重要と言えます。

3.「年上部下」への人事評価に対する“抵抗感”

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、60歳以上の部下を持つ管理職(30〜59歳)の評価行動の実態等に関する調査の結果が公表されました。
元上司が部下になることに関連して、「年上部下」を活用するときの【プラス面】は、「経験を活かしたアドバイスがもらえる」「面倒見がよい」「人脈を持っている」、【マイナス面】は「柔軟性にかける」「過去の経験に固執している」「事務的な仕事を自分でやろうとしない」というのが挙げられました。

評価を行う管理職には、高齢者のいまの状態を知って評価し、評価面談を有効に活用する力が必要です。他方で、高齢者も自らの強みや弱みを考えることが求められます。

4.「受動喫煙防止対策」の義務化と企業のコスト

平成23年10月の臨時国会に提出されたたものの、審査未了となっている労働安全衛生法の改正案が、再び国会に提出されそうです。
この改正案の一部に「受動喫煙防止対策」があります。

企業が受動喫煙防止対策に取り組む場合、喫煙室設置などの分煙対策や、換気改善などに多額の費用がかかるため、国では「受動喫煙防止対策助成金」を用意しています。
しかし、企業にかかるコストはそれ以外にもあるようです。 オハイオ州立大学(アメリカ)のチームは、会社は、タバコを吸う社員に対して、社員1人あたり年間6,000ドル(約59万円)も余計なコストを負担しているとの試算結果を発表しました。
このコストの内訳は、「タバコ休憩による生産性の損失」「ニコチン中毒による仕事効率のダウン」「保険料のアップ」などです。
タバコに対して世の中の視線が非常に厳しくなっている今、法改正の有無にかかわらず、企業としても何らかの手を打たなければならない時期に来ているようです。

コラム

私、9/9〜9/13まで、夏休みをとらせていただきますのでよろしくお願いします。

開業後、まとまった休みをいただくのは 今回が初めてです。
この休みは、本を読もうか、部屋を片付けようか、それとも一日寝ていようかな・・・。
休みの計画を練るだけでワクワクドキドキ。

休み明けには、「労使トラブル(賃金)の対応策」セミナーを合計6回行う予定です。
パワー全開でセミナーに[望めるよう、リフレッシュしてまいります。

なお、事務所は通常通り営業しております。
何かありましたら、事務所までご連絡くださいますようお願いします。

by office-matsumoto | 2013-09-01

お気軽にお電話ください(初回無料・受付10:00〜19:00)