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改正労働契約法のポイント

労働契約法が、4月1日(一部平成24年8月)に改正されました。
改正ポイントは、次の3つです。

(1)無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算して5年を超えて反復更新した場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換となる制度
※ 4月1日以降に開始される有期契約が対象になります。

注意が必要なのは、5年の期間が、事業主単位でカウントされることです。
例えば、A営業所で2年、B営業所で3年を超えて雇用されれば、従業員からの申し出あれば無期労働契約に転換したと見なされることになります。
営業所や支店単位で採用している場合は、注意が必要です。

(2)「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日施行)

最高裁判所判決で確立している雇止めに関する判例法理の内容が条文として制定
※ 次のいずれかに該当する有期労働契約が対象となります。

◇過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが、無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの。
◇労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に、当該有期労働契約が更新されると期待することについて合理的な理由があると認められるもの。

(3)不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日施行)

有期労働契約と無期労働契約との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止
※ 労働条件の相違が不合理であるか否かは、次の観点から判断されます。

◇労働者の職務の内容(業務の内容・業務に伴う責任の程度)
◇上記の職務の内容・配置の変更の範囲(転勤・昇進等の人事異動、役割の変化等の有無や範囲)
◇その他の事情(労使の慣行などの諸事情)


この他にも、労働基準法施行規則が改正され、労働契約締結時の労働条件を明示することとなりました。
労働契約を更新ありとした場合は、更新の基準を明示することとなっています。

たとえば、正社員(期間の定めの無い社員)と、契約社員(期間の定めのある社員)、あるいは、正社員とパートタイムの待遇に差がある場合、何故差があるのか、その理由が誰もが納得できる内容なのかどうか、問われることになります。
もし、従業員から『同じ仕事をしていて、責任も同じなのに、どうして待遇に差があるのでしょうか』、と問われた場合に、明確に答 えられないとしたら、「不合理な労働条件」なのかもしれません。

会社における正社員、契約社員、あるいはパートタイムが、会社にとってどういう位置づけなのか、もう一度見直してみてはいかがでしょうか。

by office-matsumoto | 2013-04-27

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