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生命保険料控除の改正

平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が改正されました。
この改正は、平成24年分の所得税から適用されます。
平成24年1月1日以降に締結した保険契約と、それ以前の保険料では、生命保険料の取扱いが異なります!

(1)平成23年12月31日以前に契約した保険契約に係る保険料と控除額の計算

今までと、同じ計算です。

年間の支払保険料等

控除額

25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超〜50,000円以下 支払保険料等×1/2 + 12,500円
50,000円超〜100,000円以下 支払保険料等×1/4 + 25,000円
100,000円超 一律50,000円

[ 旧生命保険料控除額(最高5万円)] + [ 旧個人年金保険料控除(最高5万円) ]


※医療保険や介護保険の保険料も、旧生命保険料となります。
※支払保険料等は、支払った金額からその年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた金額です。

(2)平成24年1月1日以降に契約した保険契約に係る保険料と控除額の計算

生命保険料、介護保険料、個人年金保険料の控除額を別に計算します。

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超〜40,000円以下 支払保険料等×1/2 + 10,000円
40,000円超〜80,000円以下 支払保険料等×1/4 + 20,000円
80,000円超 一律40,000円

[ 新生命保険料控除額(最高4万円)] 
+ [ 介護医療保険料控除(最高4万円)]
+ [ 新個人年金保険料控除(最高4万円)]

(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額の計算

生命保険料、個人年金保険料ごとに、次のいずれかを選択して控除額を計算します。

適用する生命保険料控除

控除額

旧契約のみ生命保険料控除を適用 (1)に基づき算定した控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用 (2)に基づき算定した控除額
旧契約と新契約の双方について、
生命保険料控除を適用
(1)に基づき算定した控除額
+(2)に基づき計算した控除額 (最高4万円)

(4)生命保険料控除額

(1)〜(3)による、各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。
なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円が上限となります。

by office-matsumoto | 2012-11-01

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