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おふぃま新聞 2月号

2月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.「労働時間削減」に関する各企業の取組事例

近年、企業にとって「ワークライフバランス」(仕事と生活の調和)の実現が大きな課題となっていますが、厚生労働省では、昨年12月に「仕事と生活の調和の実現に向けた取組事例」と題する、「所定外労働時間の削減」や「年次有給休暇の取得促進」などに関する企業(主に中小企業)の取組事例を公表しました。

2.「うつ病」をめぐる最近の裁判例

市立小学校教諭だった女性は、児童の問題行動(授業中に暴れる等)に悩み、担任を受け持って約2カ月でうつ病を発症しました。そして、同年の9月下旬に自殺しました。
女性の両親は、娘が自殺したのは仕事上のストレスによるうつ病が原因であると主張し、「公務災害ではない」との判断を下した地方公務員災害補償基金の認定を取り消すよう地裁に求めていました。
判決で裁判長は、「採用直後に担任したクラスで児童の問題行動が相次ぎ、強い心理的負荷を受けた」と指摘し、同僚からの適切な支援も得られず精神状態を悪化させたのが自殺の原因であると判断し、両親の訴えを認めて基金の認定を取り消しました。

3.うつ病などの精神障害に関する労災認定の新基準

厚生労働省では、平成22年10月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催し、昨年12月に「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」を発表しました。新しい認定基準のポイントは

(1)わかりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)
(2)いじめやセクハラのように繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価
(3)これまですべての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定


です。厚生労働省では、今後はこの新しい基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求事案については「6カ月以内」の決定を目指すとしています。

4.「希望者全員の65歳までの雇用」義務化に向けた動き

年明けの1月6日に、厚生労働省の労働政策審議会から、「今後の高年齢者雇用対策について」と題する、希望者全員の65歳までの雇用確保措置等を求める内容の文書が発表されました。
今後、わが国の高齢者雇用対策はどのように動いていくのか、非常に注目すべき内容が含まれています。
早ければ、今年の通常国会に改正法案が提出され、2013年度から施行されるとも報道されています。中小企業には猶予期間が設けられるとも言われていますが、いずれにしても、今後の動きに注目しておく必要があるでしょう。

5.通勤手当の非課税限度額の見直し

給与所得者で、通勤距離が片道15キロメートル以上の人が自動車などを使用して通勤している場合に受ける通勤手当について、距離比例額にかかわらず運賃相当額(最高限度:月額10万円)まで非課税扱いとする特例が、廃止されました。
今回の改正は、平成24年1月1日以降に支給する給与分から適用されますので、マイカー通勤をしているにもかかわらず運賃相当額の支給を続けた場合には、年末に不足分を徴収しなくてはならなくなる可能性があります。

6.「人材への投資」を「企業の収益」に

長引く不況や円高など、企業を取り巻く環境が非常に厳しい中、好業績を維持している企業の秘訣は「人材の育成」や「人材の上手な活用」にあるようです。
たとえば、関東を中心に営業展開する食品スーパーでは、1万人以上いるパート社員の戦力化を図ったことが、企業成長の原動力となったそうです。
従来は正社員が行っていた業務(価格設定、商品発注など)をパート社員に移管し、また、地域トップ水準の給料を確保してパート社員の士気を高めたそうです。これにより、店舗に常駐する正社員を削減することができたとのことです。

コラム

セミナー開催のお知らせ
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日時:3月2日(金) 16:00〜18:00
場所:フローラ西船(JR西船橋南口徒歩2分)
参加費:3,000円
お申し込みは、メールかお電話でお願いします。

※今回は、運送事業所向の内容になっております。
※今後もテーマを変え、「経営者のための労務管理セミナー」を継続して開催致して参ります。

by office-matsumoto | 2012-02-01

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