オフィス松本:業務案内>トピックス

就業規則は会社も拘束します

最近、「就業規則の見直し」のご依頼が続けてありました。
何故、見直そうと思ったのかお聞きすると、
「いやぁ、問題のある従業員がいて・・・」
就業規則の服務規律に問題行動を追加して欲しいとのご依頼です。更に、「問題行動をすれば解雇できるように、解雇事由にも追加」して欲しいとのご依頼です。

「服務規律」は、職場の規律を保持する重要な規定です。その為には、会社が期待する「我社の従業員像」が明確になる規定であることが必要であり、業種や業態に応じて、また、会社の風土や労務管理の考え方が、従業員にわかりやすく規定することが必要となります。

従業員は、会社に労務を提供するときには次の義務を負うものとされています。

  • 1.職務専念義務(就業時間中は職務に専念し、他の活動を行わない)
  • 2.企業秩序遵守義務(就業時間中は施設の内外を問わず、企業の正当な利益を侵害してはならない)
  • 3.使用者の施設管理権に服する義務(企業の施設内で、使用者の定める施設管理に関する規則に従うこと)

従って、服務規律には、「服務心得」「出勤・退勤」「使用外出・面会」「セクハラ・パワハラの禁止」「パソコン・携帯電話利用禁止」など具体的な禁止事項を規定します。
その他にも、酒気帯び運転の禁止や、他社あるいは自営等などの兼業により会社での勤務に影響が及ぶことのないよう「兼業禁止」の規定も必要となるでしょう。

服務規律に違反する行為は、懲戒処分の対象とすることができますが、具体的な処分は、就業規則の「懲戒・制裁」の規定に従って行うことになります。

しかし、ただ「規定」するだけでは処分を行うことはできません。

服務規律は、従業員が遵守する事項であると同時に、会社も従業員に遵守させる事項でもあります。
もし、従業員が服務規律に違反すれば、会社は、注意、指導、教育等によって、遵守させることが求められます。
就業規則は、従業員だけではなく、会社にも維持する義務があるのです。

ご相談、お問合せはオフィス松本まで。
電話:03−6803−0580

by office-matsumoto | 2010-12-13

お気軽にお電話ください(初回無料・受付10:00〜19:00)