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おふぃま新聞 8月号

8月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.令和7年分年末調整用の各種様式が公表されています

令和7年度税制改正により所得税の基礎控除の見直し等が行われ、特定親族特別控除の創設や扶養親族等の所得要件の改正が行われました。改正を踏まえ、年末調整等で使用する各種様式に変更があります。
また、令和7年度税制改正における特定親族特別控除の創設は、いわゆる「年収の壁」による就業調整対策等の観点から講じられましたが、健康保険においても同様の対策が講じられる予定となっています。

【国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

【国税庁「F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)」

【e-GOVパブリック・コメント「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)」

2.Z世代の満足ポイントと中小企業の離職防止策

レバレジーズ株式会社の調査では、Z世代の働き方への満足度は51.5%。一方で、人事や管理職は「社員は今の働き方に満足している」と68.0%が考えており、両者の間には約17ポイントものギャップがありました。現場のリアルな声と、経営側の認識には意外と差があるようです。

【レバレジーズ株式会社「【2025年版】データで読むZ世代の転職志向―世代・役職比較から見えたギャップとは」」

3.年金法改正による「在職老齢年金制度の見直し」と「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」について

「在職老齢年金制度の見直し」
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額が50万円(令和6年度価格)から 62万円に引き上げられます。
「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」
負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額が標準報酬月額65万円(32等級)から 75万円に段階的に引き上げられます。また、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールが導入されます。

【厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

4.10月から教育訓練休暇給付金の制度が始まります

教育訓練休暇給付金とは、労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。

【厚生労働省「教育訓練休暇給付金」

5.精神障害の労災認定が過去最多、カスハラ原因は倍増

令和6年度の過労死や仕事のストレスによる精神障害などを理由とした労災補償の請求件数は4,810件で、前年度から212件増え、過去最多となりました。原因別では、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」が224件で最多、次いで「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」が119件、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスタマーハラスメント)が108件でした。カスハラは、令和5年度から新たに原因項目に追加され、7か月分で52件でしたが、通年の今回はセクハラの105件を上回り、原因別で3番目の多さとなりました。

【厚生労働省「令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」

6.年金法改正による社会保険の加入対象の拡大

6月13日に年金制度改正法が可決・成立し、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大が決定しました。今回の改正により、短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険加入対象の範囲がさらに拡大されることになります。

【厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

コラム

(所員O・記)

令和7年10月1日から、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者の認定について改正されます。

これまでは年間収入が130万円を超えると健康保険の扶養から外れていましたが、配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の場合、150万円未満の収入であれば扶養に入ることができます。
これにより、アルバイトのシフトを制限していた学生や、年末に勤務をセーブしていた家庭でもより柔軟な就労が可能となります。

注意しなければならないのは、年齢の判定がその年の12月31日時点となることです。
つまり、22歳の年でもその年末に23歳になる人は、130万円未満が基準となりますので注意が必要です。

【厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者の認定について」(保発0704第2号令和7年7月4日)】(PDFが開きます)

by office-matsumoto | 2025-08-01

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